トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 家庭教師と直接契約したら、業者から契約違反と言われ、違約金を請求された。
前に長男が指導してもらっていた家庭教師から、事業者を通さず直接契約すると入会金がいらないと言われ、次男を教えてもらう約束をした。ところが事業者から契約違反になるから違約金を請求すると言われた。規約には「直接交渉禁止」と書かれている。違約金を支払わなければならないのか。(40代、男性)
法律にはそこまで決められていません。契約は守るのが原則ですが、この場合は事業者と話し合ってください。
特定商取引法で、契約期間が2か月を超え、支払額が5万円を超える家庭教師の契約は、「特定継続的役務提供」と規定され、クーリング・オフや中途解約などのルールが決められています。
しかし、家庭教師との直接取引きについては、法律の規定はありません。家庭教師事業者の中には、規約に「先生と直接交渉することを禁止」とする条項を入れているケースがあります。契約は、消費者側に一方的な不利な条項でなければ、消費者もそれを守る義務があります。
この事例では、規約に禁止事項があるので消費者も注意する必要があるでしょう。ただ、違約金の支払いについてまでは決められていないので、経緯を説明して話し合ってください。
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