トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > ポイントカードを申込んだが、途中でやめた。申込書を返して欲しい。
家電量販店で、ポイントが貯まるとポイントで値引きや買い物ができるポイントカード会員を勧誘された。申込書に個人情報を記入して店の従業員に渡したが、よく考えるとほとんど来ないのでキャンセルした。申込書を破り捨てるか、返してほしいと言ったが断られた。不満。(20代、女性)
個人情報保護法では、保有個人データの利用停止又は消去は求められますが、申込書の返還までは規定されていません。
個人情報を書き込んだ申込書は本人が申込をキャンセルしていれば、一般的には事業者が個人情報を保存する理由はありません。個人情報保護法では利用目的を超えて個人情報を保有することは認められていません。
個人情報保護法では、申込書の返還までは規定されていませんが、この事例では、個人データの利用停止又は消去を求めることができると考えられます。
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