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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 雑誌を見てパラグライダー講座チケットを買ったが、仕事で行けないので返金してほしい。

更新日:2018年5月11日

雑誌を見てパラグライダー講座チケットを買ったが、仕事で行けないので返金してほしい。

相談

雑誌を見て業者に電話をし、パラグライダー講座の体験チケットを現金一括払いで購入した。仕事が忙しく体験チケットを利用できない。まだ、有効利用期間内なので、返金してほしい。(20代、男性)

自分で業者を選び契約しているので、一方的に解約することはできません。業者との話し合いになります。

アドバイス

 「特定商取引法」の「特定継続的役務提供」は中途解約の制度がありますが、外国語教室など6業種に限定されています。パラグライダー講座は対象ではありません。
 この事例では、仕事が忙しく体験チケットを利用できないのは消費者側の自己都合なので、解約は簡単ではないでしょう。規約に解約ルールがあれば、それに沿って解約するか、業者と話し合って、解約条件や有効期間の延長などを交渉することが考えられます。

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