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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 太陽光発電システムの業者が来て急かされて契約したが、解約したい。

更新日:2014年3月28日

太陽光発電システムの業者が来て急かされて契約したが、解約したい。

相談

訪問販売業者から戸建て住宅に設置する太陽光発電システムを勧められた。今月中の申し込みなら自治体の補助金がもらえると急がされ契約をした。予定していたお金の都合がつかないので3日後に解約を伝えたが、頭金50万円が返金されない。(60代、女性)

訪問販売なのでクーリング・オフできます。契約解除通知を出しましょう。

アドバイス

 「訪問販売」は「特定商取引法」で規制されています。業者は法律で決められた内容を記載した契約書を渡す義務があり、クーリング・オフ期間は契約書を受け取ってから8日です。クーリング・オフすることで、消費者は費用を負担せずに契約を解除できます。
 環境に配慮した住宅や設備の設置に対して、補助金を出している自治体があります。但し、申請期限や金額、対象件数などの条件があります。業者任せにせず、詳しいことは各自治体に問い合わせてください。また、別の業者からも見積もりをとって、契約前にじっくり検討してください。
 事例の場合は、ハガキなどでクーリング・オフの通知を出してください。返金されないときは、消費生活センターに相談してください。

用語