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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 友人に誘われて自己啓発講座を契約。学生ローンから借りて払ったがやめたい。

更新日:2022年4月1日

友人に誘われて自己啓発講座を契約。学生ローンから借りて払ったがやめたい。

相談

1年前の17歳のとき、友人から誘われ、「自分をアグレッシブに変える」自己啓発講座3コースを契約し、全部受講した。お金がなかったので、友人に教えられて学生ローンで27万円を借りて支払った。それからずっと返済を続けている。支払いが苦しいので何とかしたい。(10代、男性)

未成年者が、親権者など法定代理人の同意を得ずにした、お小遣いの範囲を超える金額の契約は、未成年者又は法定代理人が(親権者)取消すことができます。

アドバイス

 自分を変える、就職活動に役立つ、モチベーションを上げられるなどと言って、学生、未成年者に対して、自己啓発講座を勧誘するケースが多く見られます。学生ローンから借りてまで受講する意味のある講座かどうか、よく考える必要があります。講座を受けたが意味がなかった、自分の欠点を指摘され精神的に不安定になったなどの相談も寄せられています。受講後に、友人を誘うよう勧められることが多く、場合によっては加害者にもなりかねませんので注意しましょう。
 未成年者の、親権者など法定代理人の同意を得ない契約は、一定の条件を満たせば取消しができます。ただし、法定代理人(親権者)が処分を許した財産、つまりお小遣いの範囲の契約は、取消すことができません。取消しをすると、契約は最初からなかったことになり、事業者は返金する義務があります。
 この事例では、未成年者又は法定代理人(親権者)が、事業者あてに、「未成年者契約の取消し通知」を出しましょう。困ったときは、消費生活センターに相談してください。

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