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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 女性から電話で展示会に誘われ、次々に宝石を契約させられた。やめたい。

更新日:2018年5月1日

女性から電話で展示会に誘われ、次々に宝石を契約させられた。やめたい。

相談

半年前に電話で、宝石販売店の女性から宝石の展示会に誘われて行った。結婚するときに必要だからとダイヤモンドの石を勧められ契約した。その後もメールが届き食事をするなどの付き合いをしていた。1週間前に会ったとき、自分がデザインした指輪を持ってほしいと言われ断れず契約した。もう払えないので解約したい。(30代、男性)

デート商法と呼ばれる手口です。今回の指輪はクーリング・オフして、以前の契約も解約交渉ができます。 

アドバイス

 異性として親しく付き合い、断りにくい状況を作って、高額な商品を販売するものを「デート商法」といいます。
 この事例は、アポイントメントセールスに該当すると考えられます。事業者は契約書を渡し、消費者は契約書を受け取ってから8日間はクーリング・オフ(無条件解約)ができます。今回の契約は、クーリング・オフができます。クーリング・オフの通知を出してください。以前の契約についても、消費生活センターに相談してください。

用語