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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > CFD取引(差金決済取引)の申込みをしたが、やめたい。

更新日:2018年5月11日

CFD取引(差金決済取引)の申込みをしたが、やめたい。

相談

ネット広告にCFD取引がもうかると書いてあるのを見て興味を持った。当該サイトに会員登録したらメールが送られてきて、「金の取引で、高い利益が得られる。絶対損はしない。」と説明されていたので、よく理解できなかったが、契約申し込みをしてしまった。後でよく見ると「元本割れのリスクがある」と記載がある。やめたい。(60代、女性)

金のCFD取引の契約だと思われます。まだ証拠金を預けていないので取引は始まっていません。すぐに取引をやめると業者に通知しましょう。

アドバイス

 CFD取引(=差金決済取引)とは、業者に証拠金を預け、国内外の株や金などの価格や指数を参照して売買を行い、その売買の結果として出た損益のみをやり取りする取引のことです。実際は証拠金の何倍もの金額の取引を行うため、価格の変動によっては大きな利益を得られますが、反対に動けば大きな損失が出るということです。取引の仕組みが理解できない人や、参照する価格や指標を読むことができない人は取引をすべきではありません。
 商品先物取引法では、CFD取引や商品先物取引ができるのは国の許可を受けた商品先物取引業者だけと定めています。また、この法律には事業者の禁止行為などが定められ、勧誘を要請していない人に訪問や電話で勧誘すること、一度断った人を再勧誘すること、絶対儲かるなどという断定的判断の提供をして勧誘することを禁止しています。また、事業者は取引を行うのにふさわしいか適合性を判断して取引をしなければなりません。取引の指示を受けないで売買すること(無断売買や一任売買)も禁止されています。

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