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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 投資顧問会社から儲けさせてあげると勧誘され契約したが、やめたい。

更新日:2022年11月30日

投資顧問会社から儲けさせてあげると勧誘され契約したが、やめたい。

相談

8日前に、株式新聞の投資指南の広告を見て電話したら「当社が必ず儲けさせてあげる」と言われた。素人よりも専門家に任せた方がよいと思い、投資顧問契約をした。でも送られた契約書を読むと、契約料が高いし、利益の2割を報酬として払わなければならない。やめたい。(60代、男性)

投資顧問契約はクーリング・オフができます。契約書を受取った日から10日以内に書面または電磁的方法(電子メールの送付等)により通知しなければなりません。すぐに通知を出してください。

アドバイス

 投資顧問業は、「金融商品取引法」で規制されています。投資顧問業者には2つのタイプあります。(1)投資判断に関して助言を受けたり契約締結の媒介をするタイプ(投資助言・代理業)と、(2)投資について事業者に一任するタイプ(投資運用業)です。2タイプとも金融庁への登録が必要です。法律では、契約前の書面交付、契約締結時の書面交付が義務づけられています。
 投資助言・代理業の投資顧問契約は契約書を受取った日から10日以内であれば、クーリング・オフできますが、クーリング・オフまでにかかった手数料などは事業者が請求できると法律で定めています。すでに代金を支払っていればその金額が差し引かれて返金されます。

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