ページの先頭です

ページ内を移動するためのリンク
本文(c)へ
グローバルナビゲーション(g)へ
ローカルナビ(l)へ
サイトのご利用案内(i)へ

トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 高齢の母がリースで電話機を契約した。解約させたい。

更新日:2018年5月1日

高齢の母がリースで電話機を契約した。解約させたい。

相談

75歳の1人暮らしの母が、訪問した販売員に言われるまま、美容院の印鑑を押して電話機のリース契約をした。以前は美容院をやっていたが今はまったく営業していない。契約書は事業者リースとなっている。7年もの長期間の契約で高額。何とか解約させたい。(40代、女性)

一見事業者名で契約を行っていても、事業用というよりも主として個人用・家庭用に使用するためのものであった場合は、特定商取引法が適用され、訪問販売による消費者の契約とみなされクーリング・オフができます。

アドバイス

 「特定商取引法」で「訪問販売」は規制されています。特定商取引法は事業者と消費者との間のトラブルを未然防止するために作られた法律です。そのため、事業者が営業のために行ったリース契約は、特定商取引法の適用除外です。
 しかし、事業者名で契約を行っていても、事業用というよりも主として個人用・家庭用に使用するためのものであった場合は、契約者が屋号であったり、社判を押していたりしても、消費者であると判断することができます。
 この事例では、美容院は閉店しており、特定商取引法が適用されます。渡されている契約書は事業者用リース契約書なので、クーリング・オフの記載がありません。すぐクーリング・オフの通知を出しましょう。困ったときは、消費生活センターに相談してください。

用語