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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > ネットで見つけた結婚相手紹介サービス業者のもとに出向き、断りきれずに契約したがやめたい。

更新日:2018年5月11日

ネットで見つけた結婚相手紹介サービス業者のもとに出向き、断りきれずに契約したがやめたい。

相談

3日前、インターネットで結婚相談所を見つけ、直接相談所に話を聞きに行った。カウンセラーから長時間にわたり勧誘を受け、いい人を紹介できると言われて契約した。40万円をクレジット一括払いにしたが、やはり高額なので後悔している。今からクーリング・オフすることはできるか。(30代、女性)

結婚相談所、マリッジカウンセリング、結婚情報サービスなどは一定の条件に当てはまれば、クーリング・オフすることができます。

アドバイス

 結婚相談所などは、目に見えないサービスを受ける契約で、実際に利用してみたり、サービスを受けてみないと、自分に合っているかどうかがわからない契約です。また、利用期間が長期間にわたることもあります。
 結婚相手を紹介するサービスであって、契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円を超える契約は、「特定商取引法」の「特定継続的役務提供」として規制されています。
 事業者は、消費者に対し契約の前に概要書面を、契約後に契約書を渡さなければなりません。消費者は、契約書を受け取ってから8日間はクーリング・オフができ、クーリング・オフ期間が過ぎても、中途解約ができます。また、事業者の店に行って契約をしても通信販売で契約をしても契約方法を問わず、クーリング・オフができます。
 この事例では、クーリング・オフすることができますので、事業者とクレジット会社にクーリング・オフの通知を出してください。

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