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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > アパートを借りる契約をしたが気が変わった。払ったお金は戻るか。

更新日:2018年5月11日

アパートを借りる契約をしたが気が変わった。払ったお金は戻るか。

相談

賃貸アパートを借りることにして、不動産仲介業者から重要事項の説明を受け、契約書にサインした。敷金と礼金、当月分の日割り家賃と翌月の家賃、手数料を支払い、鍵を受け取った。その後、もっとよい条件のアパートを見つけたので、この契約をキャンセルしたい。払ったお金を返してもらえるか。(20代、男性)

契約成立後のキャンセルは、一方的にできないので、払ったお金の全額を返してもらうことはできません。

アドバイス

 賃貸アパートを借りる契約は、借りる側(借主)の申込と、家主(貸主)の承諾の意思が一致して成立します。実務的には、借主と貸主が契約書にサインした時点で成立します。契約が成立すれば、一方的に解約はできません。また、鍵を受け取ればいつでも入居できるので、鍵の引渡しを受けた日から家賃は発生します。
 ただし、契約書に借主からの中途解約を認める条項があれば、貸主に解約を申し出て、そこまでの期間分の家賃を違約金として支払って解約することができます。また、敷金は返還されますが、礼金は通常は返金されません。仲介手数料は、仲介してくれた不動産仲介業者に払う成功報酬なので、契約が成立した場合は、返金されません。

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