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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 通信教育のメイクアップ講座を契約したが解約した。解約料が高い。

更新日:2018年5月11日

通信教育のメイクアップ講座を契約したが解約した。解約料が高い。

相談

1か月前に、雑誌で見た通信教育のメイクアップ講座をはがきで申し込んだ。教材と道具一式が届いたが、忙しかったのでそのままにしていた。最近教材を見たら、内容が難しくて自分にはできないと思った。解約したいと電話をしたら、契約金額の50%の解約料が必要と言われた。高すぎないか。(20代、女性)

通信販売で講座を申し込んでいるので、クーリング・オフの対象にはなりません。

アドバイス

 メイクアップ講座は、特定商取引法の特定継続的役務に該当しないので、中途解約制度もなく、賠償額・違約金などのルールも決められていません。
 事業者との話し合いによって解決する合意解約が考えられます。また、消費者契約法では、同種契約で当該事業者が被ると考えられる平均的損害を超える違約金を定めた契約条項を不当条項としています。
 この事例は、事業者に対し、解約料が高額すぎるのではないかと申し出て交渉することになります。困ったときは、消費生活センターに相談してください。

用語