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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 通っている塾が閉鎖・移転したので解約する。入会金などが返金されず不満。

更新日:2018年5月1日

通っている塾が閉鎖・移転したので解約する。入会金などが返金されず不満。

相談

子どもが通っている塾から、今の教室を閉鎖し別の場所にある教室に移るよう案内されたが、遠くて通えない。仕方なくやめることにしたが、塾の都合なのに、入会金1万円と1年分の施設管理費2万4千円、すでに支払った来月分の月謝は返せないと言われた。納得できない。(30代、女性)

事業者の都合によって通うことができなくなったための解約であり、通常の中途解約とは違うと主張し交渉することになります。

アドバイス

 学習塾であって、契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円を超える契約は、「特定商取引法」の「特定継続的役務提供」にあたります。特定継続的役務提供には中途解約のルールがあり、消費者が契約を中途解約したときに、事業者が請求できる損害額が決められています。
 事業者側に原因がある中途解約の場合、特定継続的役務の中途解約の精算ルールとは異なることを主張できると思われます。
 この事例では、入会金、施設管理費、前払いの月謝(授業を受けることを前提にした費用)について、事業者と話し合うことになります。消費生活センターに相談してください。

用語