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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 新築建売住宅を買う契約をしたが、手付放棄で解約できるか。

更新日:2018年5月11日

新築建売住宅を買う契約をしたが、手付放棄で解約できるか。

相談

3日前に新築建売住宅を3000万円で購入する契約をし、手付金150万円を支払った。ところが突然海外転勤が決まり当分帰国できないことがわかったので、販売業者に解約の電話をした。販売業者は「約束不履行だから2割の違約金を払え」と言う。手付金の放棄で解約できないか。(30代、男性)

買主から売主に手付けが支払われると、その手付けは原則として解約手付とみなされます。相手が履行の着手をするまでは手付放棄で契約解除ができます。

アドバイス

 住宅の売買契約を解除する方法として、手付金を渡している場合は手付放棄による解除があります。契約に当たって、買主から売主に手付けを渡している場合、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付けを放棄すれば契約の解除ができるルールです。
 「履行の着手」というのは、売主の場合は所有権を移転するために登記申請などをすることです。所有権移転登記は、通常は売買の残代金の支払いと引換えに行うのが一般的です。その前の段階では、履行に着手していないことになります。
 この事例では、手付放棄による契約解除ができます。販売会社に契約解除通知を送ってください。

用語