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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 16歳の息子が親の承諾もなく自動車教習所の契約をした。取消したい。

更新日:2022年4月1日

16歳の息子が親の承諾もなく自動車教習所の契約をした。取消したい。

相談

16歳で高校生の息子が、親に相談しないで、オートバイ免許取得のため自動車教習所の契約をして30万円以上支払っていた。高校に入学後、忙しくなったため通わなくなったという。親は承諾していないので取消したい。返金してもらえるか。(50代、男性)

親権者等法定代理人の承諾を得ないで未成年者が契約した場合は、原則的に取消しができます。本人又は親から未成年者契約の取消しを通知しましょう。

アドバイス

 未成年者とは、18歳未満(※)の者のことをいいます。未成年者が親権者等法定代理人の同意を得ないで行った契約は、取り消すことができます。これを未成年者契約の取消しといいます。
 ただし、未成年者が行なった契約であっても、親の同意が必要ない場合もあります。お小遣いや仕送りなど、親が処分を許した財産を使った契約、親に許可された営業に関する契約などです。また、未成年者が成人であると偽って契約した場合などは、取消しできなくなる場合もあります。
 この事例では、未成年者が親権者の承諾なしに高額な自動車学校の契約を行っているので未成年者契約の取消しができます。事業者あてに「未成年者契約の取消し通知」を出してください。受け取った教材等があればそのままの状態で返却してください。支払った金額は返金されます。
 困ったときは、すぐに最寄りの消費生活センターに相談してください。
 (※)民法の改正により、2022年4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

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