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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > メール配信内職の契約をしたが不審。クーリング・オフしたい。

更新日:2018年5月1日

メール配信内職の契約をしたが不審。クーリング・オフしたい。

相談

ネットで見た在宅ワークの資料請求をしたら、昨日事業者から電話があった。「メール収集ソフトでアドレスを収集し、健康食品の広告メールを配信する。広告を見た人が購入すれば、その購入代金の35%が収入になる」と説明された。ソフト代58万円は、指定されたクレジット会社と契約して支払ったが、本当に収入があるかと不審に思った。クーリング・オフしたい。(30代、男性)

これは内職商法です。事業者は契約者に契約書を渡す義務があり、クーリング・オフの期間は書面を受け取って20日間です。

アドバイス

 内職商法は、「特定商取引法」で「業務提供誘引販売取引」として規制されています。業務提供誘引販売取引は、業者が、仕事を紹介すると勧誘して、その仕事のために商品やサービスを契約させる取引です。
 事業者は、契約の前に契約内容を説明した概要書面を渡し、契約後には契約書を渡す義務があります。クーリング・オフ期間は契約書を受け取ってから20日間です。クーリング・オフの通知は、事業者だけでなく、クレジット契約を利用していればクレジット会社にも出します。
 最近は、パソコンのメール配信内職やアフィリエイト内職、ショッピングサイトのオーナー、ネット広告代理業など、インターネットを利用した内職商法が多くなっています。
 この事例では、契約書を確認し、事業者とクレジット会社にクーリング・オフの通知を出してください。困ったときは消費生活センターに相談してください。

用語