トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 「3年前に契約した旅行資格講座代金が未納」と電話があった。クーリング・オフしたのに不審。
3年ぐらい前、電話勧誘で旅行資格講座の契約をして、クーリング・オフした。ところが、最近になってその講座代金が未納と電話が2回あった。怖くてすぐ切ったので、以前の業者名と同じかどうかわからない。当時のクーリング・オフ通知のコピーは、どこにしまったかわからない。(20代、女性)
クーリング・オフは、発信主義です。クーリング・オフの通知を発信すれば、その時点で効果が生じます。契約は解除されているので、料金が発生することはありません。
「特定商取引法」では、電話勧誘販売で契約した場合は、契約書を受け取ってから8日間は理由を問わずに、クーリング・オフができます。
前回、クーリング・オフをした時に契約は解除されているので、未納の料金が発生することはありません。業者は未納料金を口実に、何らかの新しい契約をさせようとしているのです。クーリング・オフしたときの証拠がなくても、きっぱりと断ってください。また、特定商取引法では、断っている人に対して、電話で勧誘を続けたり、再勧誘することを禁止しています。
なお、クーリング・オフの通知は、書面または電磁的方法(電子メールの送付等)により行う必要があります。困ったときは、消費生活センターに相談してください。
Copyright © Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.