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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 電話でカニを勧められ、曖昧な返事をしたら買うことになってしまった。買いたくない。

更新日:2018年5月11日

電話でカニを勧められ、曖昧な返事をしたら買うことになってしまった。買いたくない。

相談

「カニは好きですか。」「市場の売れ残りを安くします。3万円のものを1万円でどうですか。」と電話があった。カニは夫の大好物だが、1万円の出費は家計に響くので返事を迷っていると、「お買い上げ有難うございました。すぐに発送します。代金はカニと引換えでお願いします。」と一方的に言って電話を切った。「買う」と言ったつもりはないので不審である。買いたくない。(70代、女性)

電話での勧誘により購入してしまった場合でもクーリング・オフができます。

アドバイス

 産地から遠い都市部の高齢者が狙われています。この事例のように「買うと言っていないのに買うことになってしまった」、「断ったのに代引き配達で届いてしまった」、「勧誘電話もなかったのに届いた」などの相談が増えています。
 電話勧誘販売で生鮮食料品を購入した場合もクーリング・オフができますが、法律を守らない悪質な業者もいます。 
 電話勧誘があった場合は、次のことに注意してください。
(1)必要がなければ、きっぱりと断りましょう。
(2)一度代金を払ってしまうと、業者が返金に応じない場合があるので注意が必要です。
(3)電話勧誘販売で契約した場合は、生鮮食料品のような生ものでもクーリング・オフができます。
(4)一方的に生鮮食料品などを送りつけられた場合、受け取り拒否をしましょう。
(5)トラブルにあったら、最寄りの消費生活センターに相談をしてください。

用語