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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > DMを見て着物の展示会に行った。販売員の強引な勧誘で契約したがやめたい。

更新日:2022年11月30日

DMを見て着物の展示会に行った。販売員の強引な勧誘で契約したがやめたい。

相談

着物の展示会のダイレクトメールを見て、ホテルの会場に行った。販売員が何枚も着物を持ってきて、よく似合うと何人もの販売員が皆で褒める。支払えないと断ったが、強引さに負けて38万円の訪問着のクレジット契約をした。翌日断ったら信販が通ったのでできないと言われた。(50代、女性)

展示販売では、クーリング・オフができる場合とできない場合があります。とり囲まれて仕方なく契約した場合は、クーリング・オフできると考えられます。

アドバイス

 「訪問販売」は「特定商取引法」で規制されています。この訪問販売として規制されている販売方法に、販売業者が営業所以外の場所で、売買契約の申込を受ける販売があります。家庭に訪問する訪問販売や街頭で呼び止めて店に同行させるキャッチセールス、目的を告げずに電話などで呼び出して契約させるアポイントメントセールスなどが該当します。
 展示会場での販売の場合も開催日が1日であれば、訪問販売に該当すると考えられています。
 展示会が2日間以上開かれていたとしても、何人もの販売員に取り囲まれ自分の自由な意思で契約を断ることが困難な状況のもとでの販売であれば、店舗による販売というよりも訪問販売とも考えられます。まずは、クーリング・オフの通知を販売会社とクレジット会社に出しましょう。通知は、書面または電磁的方法(電子メールの送付等)により行う必要があります。消費生活センターに相談してください。

用語

消費生活相談は