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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 紳士録の確認書の「申し込まない」に○をして返信したが、紳士録が届いた。

更新日:2014年3月28日

紳士録の確認書の「申し込まない」に○をして返信したが、紳士録が届いた。

相談

紳士録の掲載・購入を電話で勧誘され断ったら、確認書を送ると言われた。確認書の「申し込まない」に○をつけ返信した。その後業者からは何の連絡もなかったが、半月後、紳士録が届き、確認書のコピーと請求書が同封されていた。コピーを見ると、小さな字で、「今年度は申込み」「次年度以降は申し込まない」となっていた。詐欺だ。(70代、男性)

確認書が、消費者を誤認させるつくりになっています。確認書を自分から返送していますが、もともとは電話勧誘販売なので、クーリング・オフすることができます。

アドバイス

 電話で商品やサービスの契約を勧誘する販売方法は、電話勧誘販売といい、「特定商取引法」により規制されています。法定書面(法律で定められた内容を記載した契約書)を渡すことが義務づけられています。書面が渡されていなかったり、クーリング・オフについての記載がない場合は、いつでもクーリング・オフができます。
 この事例ではクーリング・オフの通知を出しましょう。クーリング・オフ期間が過ぎている場合は、販売方法の問題点を指摘して業者と交渉することになります。
 困ったときは、消費生活センターに相談してください。

用語