トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 田舎の墓地から遺骨を移転したいが高額費用を請求されている。
住んでいる近くの公営墓地を利用するため、田舎の寺院墓地から遺骨を移すことにした。檀家になっている田舎の寺から、離壇料、境内修復費用、遺骨移動費、供養の費用等を請求された上に、墓の原状回復は指定の石材店を利用するように言われた。請求された費用を承諾しないと改葬関連の書類に印鑑を押してくれない。(60代、男性)
基本的には、使用者は自由に改葬を行うことができます。ただし、「納骨事実証明書」を今ある墓の管理者から出してもらわないと、原則、区市町村長から「改葬許可書」を発行してもらえません。
檀家が減少する一方の寺院としては、改葬を許さない、高額費用を請求し離壇を拒むなどの場合もあるようです。
通常、「納骨事実証明書」を提出し「改葬許可書」が発行されますが、納骨事実証明書に代えて、納骨を証明する納骨時の写真や書類などの資料を提出することで代替えできることもあります。詳しくは、墓の所在地の区市町村に問合せましょう。
この事例では、寺院に請求根拠を確認した上で、納得がいくまで寺院の住職と費用について話し合うことが必要と思われます。
困ったときは、消費生活センターに相談してください。
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