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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 雑誌広告で見つけた育毛サロン。いったん契約したが、やはり解約したい。

更新日:2014年3月28日

雑誌広告で見つけた育毛サロン。いったん契約したが、やはり解約したい。

相談

髪の毛が薄くて気になっていた。雑誌広告を見て育毛サロンに出向いた。「毛が抜けるのは皮脂が主な原因なので、施術を受ければ毛が生える」と説明され、期間1年間、24回の施術、シャンプー、クレンジングなど総額50万円の契約をした。14回受けたが効果がない。話が違うので解約したい。(20代、男性)

育毛や発毛などをうたうサービスは、特定商取引法の特定継続的役務提供に含まれません。説明と実際が違うことを主張して話し合うことになります。

アドバイス

 育毛サービス、発毛サービスは「特定商取引法」の「特定継続的役務提供」に該当しないサービス契約です。特定商取引法で決められているクーリング・オフや中途解約ができないので、注意が必要です。ただし、特定商取引法で規制されていなくても、勧誘のとき重要なことについて事実と違うことを説明され、そのために消費者が誤解して契約してしまった場合などは、契約を取消しできる可能性があります。
 契約書に解約ルールがあるかどうかを確認したうえで、契約したときの業者の説明や受取ったパンフレットなどを整理して、消費生活センターに相談してください。

用語