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トップページ > 消費者教育 > 基礎知識 > 基礎知識「訪問販売」

更新日:2022年11月30日

訪問販売

訪問販売は、「特定商取引法」で規制されています。
訪問販売とは、事業者が営業所以外の場所において消費者からの申込みを受け、消費者と契約を締結する場合を言います。また、次のような方法で誘った顧客に対して、通常の店舗などで申込みを受けたり、契約を締結したりする場合も「訪問販売」に該当します。

  1. 営業所以外の場所で呼び止めて、営業所等に同行させ、勧誘・契約締結した場合。いわゆるキャッチセールス。 
  2. 電話、郵便、電子メール、ビラ・パンフレット、街頭宣伝、交流サイト(SNS)等により、契約目的を告げずに営業所その他特定の場所へ呼び出したり、著しく有利な条件で契約できると告げて誘い、契約締結した場合。いわゆるアポイントメントセールス、催眠商法など。

    平成28年の改正(平成28年6月3日公布、平成29年12月1日施行)により、特定商取引法の適用対象となる権利は、「特定権利」に拡大され、従来のリゾートクラブ会員権、スポーツ施設の利用権等のほか、社債などの金銭債権・未公開株や社員権なども含まれます。

訪問販売では、こんなトラブルが起きています

           
  • 水道水の点検と自宅に訪問してきた業 者に、この水道水は体によくないと言われ、浄水器を買わされた。
  • 街頭でアンケートと呼び止められ、同行した先で勧誘されて化粧品を買ったが、高額で支払えない。
  • 電話で呼び出され、旅行やブランド品が割引になる会員権を買わされた。
  • 何でも10円のビラを見て空き店舗に行ったら、高額な羽毛布団を買わされた。

 

特定商取引法上の訪問販売に係る主な規制内容

事業者の氏名等の明示義務

事業者は、訪問販売を行うときには勧誘に先立って、事業者の氏名、勧誘を行う人の氏名、販売しようとしている商品、勧誘する目的であることを告げなければなりません。

再勧誘の禁止

事業者は勧誘に先だって消費者に勧誘を受ける意思があることを確認するように努め、消費者が契約する意思がないことを示した時は、引き続いて勧誘する事、その後改めて訪問して勧誘する事を禁止されています。

書面交付義務

事業者は、契約の申し込みを受けたとき、あるいは契約したときには、契約書を交付することが義務付けられています。契約書に記載しなければならないことは、販売価格、代金の支払時期・方法、商品の引渡時期、契約解除に関する事項、事業者の氏名・住所・電話番号・代表者氏名、担当者名、契約日、商品の型式・種類・数量等です。

クーリング・オフ制度

訪問販売では、契約書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、書面または電磁的方法(電子メールの送付等)により契約の解除(クーリング・オフ)ができます。
また、クーリング・オフに際し事業者がクーリング・オフできないなど、事実と違うことを言ったり、威迫したりしたことにより、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合は、8日を経過していてもクーリング・オフできます。契約書面に法律で決められた事項が記載されていなかった場合も、同様です。
クーリング・オフの場合、事業者は損害賠償や違約金の請求はできません。商品の引き取り費用も業者負担です。ただし、契約解除は双方が原状回復義務を負うことになり、事業者は受け取った代金、取引料を返還し、消費者は商品を返還します。
クーリング・オフの通知は証拠を残すために、書面の場合は「特定記録郵便」または「簡易書留」で出すことが望ましいです。電子メールの場合は送信メールを保存し、ウエブサイトのクーリング・オフ専用フォーム等であれば画面のスクリーンショットを残しておきましょう。

過量販売契約の申込みの撤回又は契約の解除

訪問販売の際、消費者が通常必要とされる量を著しく超える商品(役務・特定権利)を購入する契約を結んだ場合、契約締結後1年間は、契約の申込みの撤回又は契約の解除ができます。(消費者にその契約を結ぶ特別の事情があったときは例外です。)
この際の精算ルールは、クーリング・オフと原則同様のルールが適用されます。

意思表示の取消し

勧誘に際して、事業者に、重要な事実について事実と違うことを告げられ、消費者がその内容が事実であると信じて契約した場合や、故意に事実を告げられなかったために契約をした場合は、契約を取り消すことができます。
平成28年の改正で取消権は追認できる時から6カ月が1年に延長されました。
(特定商取引法改正:平成28年6月3日公布、平成29年12月1日施行)