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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 在宅ワークのためパソコン教材を契約したが、試験に合格せず仕事がない。

更新日:2018年5月1日

在宅ワークのためパソコン教材を契約したが、試験に合格せず仕事がない。

相談

ネットでパソコン在宅ワークを見つけ資料請求したら、早速業者から電話がきた。「仕事は入力やHP作成業務。当社の試験に合格後に仕事を紹介する。当社の教材で学んでもらう必要があり、教材費は45万円だが収入で払える」と説明された。入力業務の経験があったので契約したが、全然合格しない。クーリング・オフは8日間と記載されており、すでに過ぎているが、やめたい。(20代、女性)

内職商法では、クーリング・オフ期間は20日です。8日と書かれていたのであれば契約書が不備です。その場合は、いつでもクーリング・オフができます。

アドバイス

 仕事を紹介すると言って、その条件として高額な商品などを契約させる商法を内職商法といいます。「特定商取引法」では内職商法を「業務提供誘引販売取引」として規制しています。業者は契約書を渡す義務があり、契約書を受け取って20日間であればクーリング・オフができます。しかし業者の中には、仕事を紹介する契約ではなく、商品を販売しただけの契約だと称して、クーリング・オフ期間8日の契約書を渡している場合があります。 
 この事例では、仕事を紹介すると勧誘され、その仕事のために必要と言われて教材を購入しているので業務提供誘引販売取引です。しかし、クーリング・オフ期間を8日と記載している書面は法律に則った契約書にはなりません。そのため、20日以上経過していてもクーリング・オフができます。消費生活センターに相談してください。

用語