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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 自作の絵画をほめられ、高額な出展契約をしたが、解約したい。

更新日:2022年11月30日

自作の絵画をほめられ、高額な出展契約をしたが、解約したい。

相談

以前から美術サークルに所属して趣味で絵画を描いている。展覧会出展の電話勧誘を何度も受けた。「すごくいい絵ですね、皆さんほめていました。」「あなたの絵はすごくいい絵だから展覧会に出展してほしい。」「価値のある絵なので出してもらいたい。」と繰り返し言われた。断わり続けたが、勧誘がしつこく、根負けして30万円の出展契約をしてしまった。(70代、女性)

電話勧誘により契約している場合、クーリング・オフができます。書面または電磁的方法(電子メールの送付等)によりクーリング・オフ通知を出しましょう。

アドバイス

 消費者の自宅に電話があり、「あなたの作品はすばらしい」などと褒め上げ、「趣味で作成した俳句・短歌などを新聞や文芸書に掲載しないか」、「絵画や陶芸作品などを展覧会へ出展しないか」と契約を迫られるという相談が寄せられています。
①「褒め上げ」には冷静な対応を
 「有名な評論家の先生があなたの作品を絶賛しています」などと、言葉巧みに作品を賞賛し出展を迫るケースも見られますので、冷静に対応しましょう。
②「無料」のはずが有料に
 最初は無料と説明されていたにもかかわらず、後でお金を請求されるケースも見られます。事前に書面で確認を取りましょう。
③一度契約すると、次々と勧誘が
 契約を一度結ぶと、同様の勧誘が他社も含めて、短期間に次々と入ってくるケースが目立ちます。契約の際には、特に慎重さが求められます。
④契約の意思がない場合には、きっぱりと断りましょう
 契約するつもりがないときには、執拗に勧誘されてもきっぱりと断りましょう。
⑤高齢者の被害が多く見られます
 家族やホームヘルパーなど周りの方も気をつけて、高齢者を見守ってください。

 電話勧誘や訪問販売により契約した場合は、8日間のクーリング・オフ期間があります。8日が過ぎてしまっても、嘘の説明を受けて契約した場合など取消しができる場合があります。
すぐに消費生活センターにご相談ください。