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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 羽毛布団のリフォームを契約したが、クーリング・オフできないのか。

更新日:2022年11月17日

羽毛布団のリフォームを契約したが、クーリング・オフできないのか。

相談

田舎の母が、一枚千円で布団をクリーニングすると訪問した業者に「お宅の布団は湿気でダニがいるし、羽毛にへたりがきている」と言われ、羽毛布団のリフォームの契約をした。80万円と高額なので、クーリング・オフすると電話したら、「リフォームだからできない」と言われた。本当か。(40代、女性)

訪問販売による「布団のリフォーム」は、契約書を受け取って8日以内であればクーリング・オフができます。

アドバイス

 訪問販売による「布団のリフォーム」は、クーリング・オフができます。
 また、クーリング・オフができるのに「できない」と言うなど、事業者のクーリング・オフ妨害行為があった場合、消費者はクーリング・オフ期間(8日間)が過ぎてもクーリング・オフができます。ただし、事業者が改めてクーリング・オフについて記載された契約書を渡し、説明した場合は、その書面を受取った日から数えて8日間がクーリング・オフ期間となります。
 この事例では、契約書を確認してクーリング・オフの記載がない場合、いつでもクーリング・オフができます。クーリング・オフの記載があった場合は、8日以内であればクーリング・オフを書面又は電磁的記録(電子メール、サイトの専用フォーム等)により通知しましょう。8日を過ぎている場合は、事業者から「リフォームはクーリング・オフができない」と虚偽の説明を受けたためクーリング・オフができなかったことを書面に書いて事業者と交渉をすることになります。消費生活センターに相談しましょう。

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