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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 外国語学校をやめたいが、支払ったお金は戻るか。

更新日:2022年11月30日

外国語学校をやめたいが、支払ったお金は戻るか。

相談

6日前、大学院への進学準備のため、日本語学校に入った。初回授業を受けたところ、説明された内容と違っていたのでやめたい。1年分の授業料60万円を支払ったが、返金してもらえるか。(20代、女性)

クーリング・オフによる解約ができます。事業者に通知を出し返金を求めてください。

アドバイス

 語学教室は、契約期間が2か月を超え、5万円を超える契約は、「特定商取引法」の「特定継続的役務提供」に該当します。その場合、事業者は契約前に概要書面を、契約後に契約書を渡す義務があり、クーリング・オフや、中途解約ができるなどのルールがあります。
 クーリング・オフは、契約書を受け取った日から8日以内に、書面または電磁的方法(電子メールの送付等)により事業者に通知します。クーリング・オフをすると、消費者は金銭的な負担をせず契約を解除できます。本事例の場合は、事業者にクーリング・オフの通知を出し、返金を求めてください。
 また、クーリング・オフ期間を過ぎた場合でも、法で定められた違約金を支払い、解約をすることができます。
 返金されないなどでトラブルになったときは、消費生活センターに相談してください。

用語