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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 17歳の息子がマルチ商法をしているようだ。どうしたらよいか。

更新日:2022年4月1日

17歳の息子がマルチ商法をしているようだ。どうしたらよいか。

相談

17歳の息子が、先輩から割のいいバイトがあると勧められ、マルチ商法の会社に会員登録をしたようだ。契約する際、お金がないと断ると、学生ローンで借りればよいと連れて行かれ、50万円を借金し、FX取引に関する情報の入ったUSBを買った。友だちを紹介すると高額のマージンが入ると言う。マルチであればやめさせたい。(40代、女性)

マルチ商法の可能性が高いです。本人は17歳の未成年者(※)で、法定代理人(親権者)の承諾を得ないで行った契約なので、取消しができます。

アドバイス

 マルチ商法は「特定商取引法」で「連鎖販売取引」として規制されています。業者は契約者に契約書を渡す義務があり、クーリング・オフ期間は契約書又は商品を受け取ってから20日間です。それ以降でも中途解約ができます。
 マルチ商法は、社会経験の乏しい若者がターゲットになり、「絶対儲かる、リスクはない、誰でもできる、すぐに元が取れる」などと勧誘されますが、大半は収入にならず借金だけが残ってしまいます。最近は、「人脈ができる」「起業の勉強ができる」「就職に役立つ」などといった言葉で誘うケースも増えています。友人を誘うので、人間関係も悪化しかねない問題の多い商法です。
 この事例は未成年者の契約(※)です。未成年者の契約は基本的に法定代理人(親権者)の同意が必要です。法定代理人の同意を得ずに行った契約は、取り消すことができます。本人または親権者から未成年者契約の取消通知を業者に出して返金を求めましょう。消費生活センターに相談してください。
 (※)民法の改正により、2022年4月から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

用語