ページの先頭です

ページ内を移動するためのリンク
本文(c)へ
グローバルナビゲーション(g)へ
ローカルナビ(l)へ
サイトのご利用案内(i)へ

トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 小学校受験のための幼児教室を休んだら、月謝を請求された。支払うべきか。

更新日:2014年3月28日

小学校受験のための幼児教室を休んだら、月謝を請求された。支払うべきか。

相談

小学校受験ための幼児教室に娘を入れた。病気で休みがちなので、1か月の長期休みを申し出た。その後は毎月連絡をする必要がないと思い、そのままにしていたら、4か月後に5か月分の月謝4万円を請求する手紙が届いた。支払わなくてはならないか。(30代、女性)

特定商取引法の特定継続的役務提供の対象とならない教室です。規約を確認して事業者と話し合いましょう。 

アドバイス

 小学生未満の子どもを対象にした学習塾、進学塾は、「特定商取引法」の「特定継続的役務提供」には該当しません。
 塾の月謝は、授業を受けるために支払うお金です。授業を受けていなければ支払いたくないという主張も理解できますが、消費者が休むことによって、事業者に損害を与えていれば、消費者が賠償しなければなりません。規約にのっとった退会手続きをしていなければ、基本的には支払う必要があると考えられます。
 この事例では、規約がどうなっているのか、消費者が休むと伝えたときの事業者の説明や、消費者の認識はどうだったのでしょう。事業者と話し合いをしてください。
 困ったときは消費生活センターに相談してください。