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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 賃貸住宅を契約するとき不動産仲介業者に火災保険を勧められたが、必要か。

更新日:2018年5月11日

賃貸住宅を契約するとき不動産仲介業者に火災保険を勧められたが、必要か。

相談

賃貸アパートの契約の際、不動産仲介業者が保険の代理店も兼ねていて火災保険の契約を勧められた。アパートの貸主は火災保険に入っているはずなのに、借主まで火災保険に入る必要はあるのか。(20代、男性)

貸主が入っているのは建物についての保険です。賃貸アパートの入居者は、自分の家財の損害の補償、貸主に対して賠償責任が発生したときの補償などのために保険に入ります。

アドバイス

 賃貸アパートや賃貸マンションの借主は、貸主に対して、借りている部屋を適切に管理する義務があり、契約が終了すると部屋を返還する義務があります。もし、借主の不始末で借りている建物が火事になって焼けると、貸主に対して損害賠償責任が生じます。
 このような場合に備えて、アパート入居者用の借家人賠償責任保険を特約とした火災保険があります。貸主や不動産仲介業者が勧める保険をよく理解しないまま加入するのではなく、保険内容をきちんと理解して加入しましょう。