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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 有料老人ホームに1100万円の一時金を支払って契約したが、すぐ解約した。返金されるか。

更新日:2014年3月28日

有料老人ホームに1100万円の一時金を支払って契約したが、すぐ解約した。返金されるか。

相談

1週間前、夫婦で入居する有料老人ホームの契約をし、2人分の入居一時金1100万円を振込んだ。数日後、ホームの事業者が倒産するかもしれないと聞いたため、昨日解約手続きをした。入居契約書には90日以内に返金するとなっているが返金されるか。(70代、男性)

有料老人ホームの家賃相当額の一部又は全部を前払金(一時金)として支払う方式では、契約日から3か月以内の契約解除(死亡退去も含む)においては原則、全額が返金されると法律に規定されています。

アドバイス

 多くの有料老人ホームでは利用料の支払い方法として、一時金方式が採用されています。終身利用を前提としているので、家賃相当額を一括前払いしたと考えると、長生きした場合の利点はあります。しかし、万一、ホームが倒産した場合は、入居者は居住の場を失ううえ、返還金もなければ生活の継続さえ困難となります。最近は、一時金として前払い方式で支払うか、月払い方式で支払うかを選択できる施設が増えています。慎重に検討しましょう。なお、有料老人ホームには、一時金の保全措置を講じることを義務付け又は努めることとされています。
 このほか有料老人ホームでは、利用者に誤解を与えたり不当に期待を抱かせることがないよう広告表示の規制や、契約内容の重要事項について契約前に十分に説明する義務が課せられています。
 この事例では、前払金の全額が返還されるのが原則です。ただし、契約後直ちに入居した等、契約解除日までに利用した期間があれば、その期間の利用料は支払わなければなりません。また、場合によっては、原状回復費用も請求されます。詳しくは、消費生活センターに相談してください。