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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > エステサロンで脱毛を契約。予約が取れないので、解約を申し出ると、損料を請求された。

更新日:2018年5月11日

エステサロンで脱毛を契約。予約が取れないので、解約を申し出ると、損料を請求された。

相談

クーポンサイトで体験クーポンを買い、エステサロンに行った。クーポンを利用し、脱毛を体験後、月1回のペースがよいと勧誘され、5か月有効のエステ5回分を契約し、全額払った。これまで何度も電話をしたが、まったく予約が取れない。期限切れになる前に解約しようと、解約を申し出たら、法律で決まっていると10%の損料を請求された。予約をとれないのは、店側の責任なのに納得できない。(30代、女性)

特定継続的役務提供では中途解約の場合、法律で決められた精算ルールがありますが、まったく予約が取れないのであれば、話し合いでの解決もあります。

アドバイス

 エステサービスで、1か月を超え、かつ5万円を超える契約は「特定商取引法」の「特定継続的役務提供」に該当します。消費者は8日間のクーリング・オフ期間を過ぎても、中途解約をすることができます。
 ただし、中途解約する場合は、サービスを提供される前とサービスを受けた後では、消費者の負担額が違います。解約損料として、サービス提供前は2万円を上限として負担しますが、サービスを提供された後では、「受けたサービスの対価」に「2万円又はまだ受けていない契約残額の10%のいずれか低い額」を加算した金額を上限として負担します。
 この事例では、サロンは中途解約の精算ルールどおりの請求をしていると思われます。しかし、実際にいつも予約が取れない状況ではサービスを受けることができません。混雑して予約が取りにくい状況にあることを契約時に告げられていなかったことにより、契約の解除について話し合いができる可能性があります。事実関係を整理して、消費生活センターに相談してください。

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