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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 互助会をやめたいと業者に連絡したら、「解約はできない」と言われた。

更新日:2018年5月11日

互助会をやめたいと業者に連絡したら、「解約はできない」と言われた。

相談

2年前に来訪した業者に、互助会への入会を勧められ契約をした。自分の葬式代のつもりで毎月3000円の掛金を払っていたが、支払いが難しくなった。業者に解約したいと連絡したが、「解約はできない。考え直すように。」と言われた。解約はできないものなのか。(70代、女性)

中途解約ができます。ただし、解約するときには事務手数料などが差し引かれますので、掛金全額が返金されるわけではありません。

アドバイス

 冠婚葬祭互助会とは、月掛け方式で会費を集めて、冠婚葬祭のサービスを行うものです。「割賦販売法」で定める「前払式特定取引契約」にあたります。「割賦販売法」により事業者は許可を取って営業をしており、約款では解約を認めています。
 この事例では、中途解約ができます。約款を確認してください。ただし、解約するときには事務手数料などが差し引かれますので、掛金全額が返金されるわけではありません。また、手続きには本人を証明する書類の提示を求められる場合もあります。

用語