トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 自家用車の買取りを依頼したが、他で高く買い取る店があったので解約したい。
店に行き、自家用車の買取りの査定をしてもらって売却の書類にサインした。もっと高く買取りをしてくれる店があったので、翌日解約したいと言ったら、解約料3割を請求された。(30代、男性)
車の買取りの契約は、双方の合意によって成立します。業界団体でも特別な定めはありません。また、解約についても双方が合意することで解約となり、解約料も通常発生します。
この事例では、翌日解約を申し入れたにも関わらず、3割もの解約料を請求されています。消費者契約法では、消費者契約の解除に伴い、その事業者の同種の契約に生ずる平均的な損害を超える損害賠償を消費者に請求することはできないとしています。従って、3割の根拠について説明を求め、販売店と話し合いをする必要があります。困った場合は、消費生活センターに相談してください。
車を売却するなど車の名義が変わった場合、新しい車の名義人の住所地運輸支局に名義変更の手続きを速やかに行いましょう。
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