トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 留学あっせん業者にインターンシップを依頼したが、無給の仕事だった。
オーストラリアで有給のインターンシップをしたいと思い、留学あっせん業者に手配を依頼した。現地の語学学校で3か月間英語を学習後、リゾート地のホテルで有給インターンシップをするという内容で契約し、100万円ほど支払った。しかし渡航後、提携先の現地エージェントに行ってみると、「手配できるのは奥地の牧場で馬の世話をする仕事。しかも全くの無給」と聞かされた。途中帰国し手配料の返金を求めたが、応じてくれない。(19歳、女性)
海外でインターンシップをする時は、仕事先の事業者名、所在地等を自ら確かめることが必要です。自分自身の身の安全がかかっているのですから、留学あっせん業者に任せきりにするのはやめましょう。
手配されているビザが、インターンシップのビザではなく、実はワーキングホリデーのビザであるケースがあります。ワーキングホリデーのビザは年齢制限がありますが、年齢条件を満たせば、自分でも比較的容易に取得できます。まずは自分自身で計画を立て、必要なビザを準備し、主体的に情報を収集することが海外生活を成功させるための近道です。
この事例では、目的の有給インターンシップが手配されなかったことを主張して返金を求めることが可能です。しかし、「契約後は一切返金しない」などの契約条項を盾に、返金に応じないことがよくあります。
契約する時は、何の役務に対していくら支払うのかを明確にし、返金に関しても確認をしてから契約書を交わすようにしましょう。
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