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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 自己破産をすれば、依頼している保証人の借金もなくなるか。

更新日:2014年3月28日

自己破産をすれば、依頼している保証人の借金もなくなるか。

相談

失業し債務の支払いが出来ないので自己破産手続をしたいと思っている。債務の中に義理の弟に連帯保証人をして貰った借金がある。免責が認められれば借金がなくなるときいたが、義理の弟の連帯保証債務も同じようになくなるのか。(50代、男性)

免責の効力は保証人や連帯保証人には及びません。相談者が裁判所で自己破産の免責決定を受けても、連帯保証人には残債務に対する支払義務が残ります。

アドバイス

 裁判所で「破産手続開始決定」を受け、「免責」が認められれば、申立人の債務の支払は免除されます。しかし、この債務の免除は自己破産を申し立てた債務者本人だけが認められ、保証人や連帯保証人にはその効力が及びません。状況によっては、保証人や連帯保証人も自己破産を含めた債務整理が必要になる場合があります。保証を依頼した債務が含まれている場合は、保証人や連帯保証人には十分な説明と情報提供が必要です。
 借金の返済について一人で悩まず、専門家の力を借りて生活の再建を図りましょう。
 「自分はどこの相談窓口に行けばよいのか」「弁護士や司法書士に相談する前にどこかに相談したい」と考える場合は、まずは消費生活センターに相談してください。

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