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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > メーカーカタログのオプションを付けて車を発注したが、解約したい。

更新日:2018年5月11日

メーカーカタログのオプションを付けて車を発注したが、解約したい。

相談

3度ほど自動車販売店に通い、車にメーカーカタログ記載のオプション装備をつけることにして、申込金を払って、書類にサインした。現金で払う約束だったが、事情が変わり支払えなくなったので断った。店は、オプションを工場に発注したのでキャンセルできないと言う。解約したい。(30代、女性)

メーカーカタログに記載されているメーカーオプションは、一般的には「架装」にあたらないと考えられています。

アドバイス

 自動車の購入契約の成立時期は、現金販売のときとクレジット販売のときで違います。現金販売のときは、業界団体が採用している標準約款では
(1)自動車の登録がなされた日、
(2)注文により販売会社が修理・改造・架装等に着手した日、
(3)自動車の引渡しがされた日のいずれか早い日としています。

 この事例では、オプションを発注していますが、メーカーカタログに記載されているメーカーオプションについては、通常は「架装」には当たらないと考えられています。
 ただし、契約前でも、販売店に車庫証明手続きなどを依頼していてキャンセルによって実損害が発生しているときは、その分を支払うことになります。
 まだ車庫証明手続用書類も提出していないのであれば、販売店に実損はないと思われます。
 業界団体に加盟していない業者もいます。業界団体に加盟しておらず標準約款を使用していない業者の場合、話し合いによる解決となります。申込みの前に契約書の解約料の記載について確認しておきましょう。
 困った時は、すぐに最寄りの消費生活センターにご相談ください。

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