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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > エステサロンにお試しに行き、脱毛を契約したが、クーリング・オフしたい。

更新日:2018年5月1日

エステサロンにお試しに行き、脱毛を契約したが、クーリング・オフしたい。

相談

雑誌広告のお試し脱毛を見て店に行き、1万円のお試し脱毛を受けた。そのときに、「あなたにはもっと長期間の施術が必要」と勧誘され、フリーコース3か月9万円、ジェル2本2万円の契約をした。軽い気持ちで契約して後悔しているので、クーリング・オフしたい。ジェルは1本使ってしまったが大丈夫か。(20代、女性)

エステの契約はクーリング・オフすることができます。ただし化粧品などの消耗品を使用してしまったときには、その分はクーリング・オフができません。

アドバイス

 サービス期間が1か月を超え、金額が5万円を超えるエステサービスの契約は「特定商取引法」の「特定継続的役務提供」に該当します。
 事業者は、契約する前に概要書面を渡し、契約するときには契約書を渡す義務があります。消費者は、契約書を受け取った日から8日間は、クーリング・オフすることができます。クーリング・オフ期間を過ぎたときは、中途解約することができます。
 エステの契約の場合では、お店に行って契約したときでもクーリング・オフができます。サービスに必要だと購入させられた関連商品もクーリング・オフできますが、化粧品など使ってしまった場合、その分はクーリング・オフはできません。
 この事例では、クーリング・オフの通知を出してください。ただし、使ってしまったジェル1本分は支払わないといけません。困ったときは、消費生活センターに相談してください。

用語