トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 事故車ではないことを確認して買ったのに事故車だった。返金してほしい。
2年前、中古車販売店で、事故車ではないと言われて中古車を購入した。最近、近所の修理工場でボンネットの中を見てもらったら、修復したところがあると言われた。話が違う。いくらか返金してもらえるだろうか。(30代、男性)
自動車公正競争規約で表示を義務づけられている修復歴に該当しているかどうかを、確認しましょう。
一般的に事故を起こし修理をしていると「事故車」と言いますが、(一社)自動車公正取引協議会」が定める「自動車公正競争規約」では、「修復歴車」と表示しています。「修復歴車」は車体の骨格に当たる部位など、特定の部位を修理交換した車をいい、販売に際しては表示の義務があります。傷がついた程度では修復歴車とは言いません。
この事例では、販売店が修復歴車であることを隠して販売し、消費者が修復歴車とわかっていれば買わなかったという場合は、契約無効や取消しの主張もできます。ただし、2年間利用していたので、使用利益をどう算定するか検討の必要があり、販売店との話し合いになると思われます。
消費生活センターに相談してください。
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