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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 高齢の父が、金融商品詐欺の被害を取り戻せると言われ二次被害にあった。

更新日:2018年5月11日

高齢の父が、金融商品詐欺の被害を取り戻せると言われ二次被害にあった。

相談

金融商品詐欺の被害者の父に、「被害金を取り戻せる。」と電話があった。「有望なA社の転換社債を買ってくれれば、高額で買い取るので、被害額相当分が戻ってくる。」と持ちかけられ、A社の転換社債を500万円分購入した。しかし、買取り金を持参する約束の日に担当者は現れず、携帯電話も会社の電話も通じなくなった。(50代、女性)

「被害金を取り戻せる」と持ちかけて被害者と親密になり、信用させた後に、「購入金額より高い値段で買い取る」などと勧誘して、社債や未公開株などを購入させる二次被害の手口です。

アドバイス

 詐欺商法の被害者が狙い撃ちされて、二次被害、三次被害にあったという相談が寄せられています。詐欺会社から流出した被害者の名簿が出回っていることが原因と思われます。
 少しでも被害金を回収したいと思っている被害者の心理につけこんだ悪質な詐欺の手口です。
 このようなうまい話を持ちかけられても、絶対に信用してはいけません。うまい儲け話はありません。儲け話にだまされないようにしましょう。
 この相談では業者と連絡が取れないようです。お金を取り戻すことは大変難しいと思われますが、消費生活センターで情報収集をして、法律相談を受けてください。

用語