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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 弁護士事務所からコンテンツ料金の督促書面が届いた。対処方法は。

更新日:2018年5月11日

弁護士事務所からコンテンツ料金の督促書面が届いた。対処方法は。

相談

弁護士事務所から受任通知が届いた。スマートフォンから購入したコンテンツ料金が未納であり、当該弁護士事務所が回収を受託したと書いてある。1年ほど前に携帯電話料金の未納があったことは事実だが、未納分は既に携帯電話会社に全額支払済みのはずだ。放置していたら督促状が届き、更に最終通知書が届いた。裁判所へ訴訟提起の上、財産差押え等の強制執行手続を行うと書いてある。無視していても問題はないか。(20代、女性)

日本弁護士連合会のホームページで、現在登録されている全ての弁護士の基本情報を確認することができます。実在の弁護士事務所・弁護士であれば、本人が弁護士事務所に直接連絡をして確認してください。

アドバイス

 電話料金の延滞等で携帯電話契約を強制解約された場合のコンテンツ料金は、携帯電話会社によっては携帯電話料金と切り離され、債権としてサイト運営会社に戻されます。したがって、携帯電話料金を全額払っても、携帯電話料金に上乗せ請求されていたコンテンツ料金は未納のままであり、サイトの運営会社宛に直接支払う必要があります。
 弁護士事務所や弁護士の実在が確認でき、請求内容に問題がなければ、コンテンツ料金の今後の支払いに関しては、本人が直接弁護士と打ち合わせる必要があります。
 弁護士の実在が確認できなければ、架空請求が考えられますので、無視して様子をみましょう。
 困ったときは、すぐに最寄りの消費生活センターにご相談ください。