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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 家賃を1ヶ月滞納したら契約解除という特約は、有効か。

更新日:2018年5月11日

家賃を1ヶ月滞納したら契約解除という特約は、有効か。

相談

賃貸アパートの家賃を1か月半滞納している。契約書には「家賃を1か月滞納したら契約解除する」と書いてある。貸主(管理会社)からは、毎日のように自宅や職場に催促の電話があって払わないのなら出て行けと言われるが、1か月の滞納で契約解除されるか。(20代、男性)

家賃の滞納は借主が義務を果たしていないことになるので、貸主からの契約解除の原因になります。貸主との信頼関係を壊したかどうかがポイントになります。

アドバイス

 アパートなど賃貸借契約については「借地借家法」が基本になります。借地借家法では借主を保護するために、借主に不利な特約を認めていません。契約解除が認められるかどうかは貸主と借主との間の信頼関係が壊れたかが目安になりますが、3か月以上の滞納は貸主との信頼関係が壊れているとして、契約の解除が認められるとの裁判例もあります。
 この事例では、1か月の滞納で契約を解除するという特約がありますが、貸主からまず家賃を払うよう催促し、それでも支払われない状況になってからでないと契約解除はできません。借主は具体的にいつ支払うのかを説明し、誠意をもって話し合うことです。

用語