トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > ギャンブルで作った借金が返せない。自己破産はできるか。
消費者金融やクレジットカード会社からの借金が増え、自転車操業で何とかやって来たが、払えない状況になっている。家族や友人には今までも迷惑を掛けたので、これ以上は借りられる当ても無い。250万円の債務の半分ほどはギャンブルで作った借金。ギャンブルで作った借金は自己破産が出来ないと知人から聞いたが本当か。自分には資産と言えるようなものは何も無い。(50代、男性)
裁判所で「免責」が認められると債務の支払義務を免れることができます。浪費やギャンブルで作った債務の場合は裁判所が「免責」を認めない場合がありますが、裁判所の裁量により管財人を選任することを条件として「免責」が決定される場合もあります。直ぐに弁護士に相談しましょう。
自己破産するにあたって、支払義務を免れる、「免責」がされない理由を「免責不許可事由」と言います。浪費・ギャンブルの他にも虚偽の申請や過去7年以内の免責決定などがあります。「免責不許可事由」がある場合でも、免責を許可することが相当だと裁判所が考える場合には、「免責」が決定される場合があります。(裁量免責)
借金の返済について一人で悩まず、専門家の力を借りて生活の再建を図りましょう。
「自分はどこの相談窓口に行けばよいのか」「弁護士や司法書士に相談する前にどこかに相談したい」と考える場合は、まずは消費生活センターに相談してください。
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