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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 街頭で絵を見て行ってとチラシを渡され、高額の絵を買った。解約したい。

更新日:2014年3月28日

街頭で絵を見て行ってとチラシを渡され、高額の絵を買った。解約したい。

相談

5日前に、街頭で「絵を見て行って」とチラシを渡され会場に案内された。女性が「どの絵が好き?」と聞くので選んだら、その絵と作家について説明された。100万円もするので断ったら、同じ作家の60万円の絵を勧められ、5時間も勧誘されクレジットで契約した。高すぎるので解約したい。(20代、男性)

これはキャッチセールスです。クーリング・オフ期間は契約書を受取ってから8日間です。

アドバイス

 駅前や街頭で声をかけ、店や事務所に同行し契約させる商法を「キャッチセールス」といいます。キャッチセールスは「特定商取引法」の「訪問販売」として規制されています。業者は契約者に契約書を渡す義務があり、クーリング・オフ期間は書面を受取って8日となっています。
 この事例では、チラシを渡され会場に連れて行かれているので、キャッチセールスに該当します。契約書を受取ってから8日以内なので、クーリング・オフの通知を販売会社とクレジット会社に出しましょう。

用語