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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > パソコン教室を契約。テキストも一緒に購入したがクーリング・オフしたい。

更新日:2014年3月28日

パソコン教室を契約。テキストも一緒に購入したがクーリング・オフしたい。

相談

パソコン教室に見学に行き、これならと思って入会した。そのときテキスト3冊も授業に必要と説明され買った。1回授業に出たら進行が早くレベルも高すぎた。受講料も他社と比較したら高額だし、契約から7日目だが、クーリング・オフしたい。(70代、男性)

パソコン教室は受講してみないと、契約内容が自分にあっているのかどうか判断がつきません。契約後8日間はクーリング・オフできます。

アドバイス

 「特定商取引法」で、2か月以上の期間で、5万円を超える金額のパソコン教室の契約は、「特定継続的役務提供」と規定されています。この条件に該当するパソコン教室であれば、クーリング・オフや中途解約ができます。事業者は契約する前に、クーリング・オフや中途解約の方法について記載された概要書面を渡さなくてはなりません。また、契約後には契約書面を渡さなければなりません。
 契約書面を渡された日から8日間は、クーリング・オフすることができます。クーリング・オフは授業を受けた後でもできます。クーリング・オフすると、支払ったお金は返金されます。また、授業に必要だと言われて契約した商品を関連商品といいますが、これもクーリング・オフをすることができます。
 この事例では、クーリング・オフの通知を事業者に出せばパソコン教室もテキストも契約解除できます。また、代金の負担もありません。テキストはそのまま事業者に返却してください。

用語