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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 28年前加入の終身保険。契約時の説明より生存祝金が少なく、納得できない。

更新日:2018年5月11日

28年前加入の終身保険。契約時の説明より生存祝金が少なく、納得できない。

相談

終身保険に加入するとき、60歳で保険料払済みになり、そのとき一時金で85万円が受取れると言われたが、実際には45万円だった。また、65歳時の生存祝金が21万円のはずが5500円しか支払われない。加入するときに、営業職員から説明された設計書に書いてある金額を払ってほしい。(60代、男性)

一時金等の配当金は保険会社の毎年の決算の結果などによって変動するので必ず支払われるものではありません。

アドバイス

 生命保険契約で、生存祝金や長寿祝金などと呼ばれているのは、保険の配当金が原資になっています。保険料は、予定死亡率・予定利率・予定事業費率の3つの予定率を基に計算されていますが、この予定率と実績との差によって生じた剰余金を契約者に還元するものが配当金です。つまり剰余が生じなかった場合は配当金がゼロになってしまいます。
 保険の設計書では、配当金を契約時の実績がそのまま続いたとして計算した金額を表示しています。通常、設計書には「配当金は経済情勢の推移により上下する」などと書かれています。 この事例でも、生存祝金等を配当金により支払う契約内容になっていると考えられます。設計書の配当金の表示を確認してください。

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