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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > パソコン教室でインストラクターコースを契約。転勤したのでやめたい。

更新日:2014年3月28日

パソコン教室でインストラクターコースを契約。転勤したのでやめたい。

相談

パソコン教室でインストラクターコースを契約したが、半分受講したところで転勤になり通えない。事業者は、「転勤した都市にも教室があるので、そちらへ通ってください」と言うが、無理なので解約したい。(30代、男性)

パソコン教室は、「特定商取引法」の特定継続的役務の対象になっています。理由にかかわらず中途解約することができます。

アドバイス

 「特定商取引法」で、2か月以上の期間で、5万円を超える金額のパソコン教室の契約は、「特定継続的役務提供」と規定されています。この条件に該当するパソコン教室であれば、クーリング・オフや中途解約ができます。中途解約の精算ルールについては契約前に渡される概要書面にも、契約したときに渡される契約書にも記載されています。
 中途解約の場合は、すでに授業を受けているときは、受講分の授業料などに加えて、解約料として「5万円もしくは契約残額の20%のいずれか低い方の額」が決められているので、その金額を支払えば中途解約ができます。
 この事例では、まず契約書を確認してください。中途解約ルールに沿って解約ができます。
 疑問点があったら、消費生活センターに相談してください。

用語