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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > ネット広告を見てオーディションに応募して合格。高額なプロモーションDVDの契約となり不満。

更新日:2018年5月11日

ネット広告を見てオーディションに応募して合格。高額なプロモーションDVDの契約となり不満。

相談

「タレント募集」という芸能事務所のサイト広告を見て応募した。面接後、合格したと呼び出され事務所に行くと、「仕事をするならプロモーションDVDを作った方がよい」と勧められた。DVD作成代は26万円だという。仕事を紹介するのですぐに元が取れると言われ、26万円を支払った。しかし、後悔してクーリング・オフ通知を出したが、「クーリング・オフできない」と言われた。返金してほしい。(20代、女性)

特定商取引法の業務提供誘引販売取引と考えられます。クーリング・オフができ、全額返金を求めることができます。

アドバイス

 モデル募集、エキストラ募集など、時間給の高いアルバイトと思って応募したところ、合格したものの、仕事に必要なプロフィール写真やプロモーションDVDの作成、レッスンなどが必要と言われ、高額な契約をしてしまったという相談が多数寄せられています。
 また、モデルやタレントの仕事にあこがれを抱く人も多く、若年層だけでなく、年齢を問わずトラブルが発生しています。
 仕事を紹介するので収入が見込める、そのために必要と言って商品・サービスの契約をさせることは、「特定商取引法」で「業務提供誘引販売取引」として規制しています。
 業務提供誘引販売取引は、書面を受け取ってから20日間のクーリング・オフ期間があります。しかし、事業者がクーリング・オフなどの規制をよく理解しておらず、返金されないケースがよくあります。
 この事例では、事業者と交渉して返金を求めなければなりません。すぐに消費生活センターへ相談してください。

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