ページの先頭です

ページ内を移動するためのリンク
本文(c)へ
グローバルナビゲーション(g)へ
ローカルナビ(l)へ
サイトのご利用案内(i)へ

トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 海外オフショア積立投資商品を解約したい。支払ったお金は返してもらえるか。

更新日:2018年5月11日

海外オフショア積立投資商品を解約したい。支払ったお金は返してもらえるか。

相談

知人に誘われて参加した資産形成セミナーで、海外オフショアでの外貨建て積立投資を勧められた。セミナー会場全体が「これをやらないのはおかしい」という雰囲気になり、契約することにした。しかし毎月約5万円を長期間積み立てるのは無理だとわかり解約したい。クレジットカードで引き落とされた積立金は返金してもらえるか。(20代、女性)

資産形成セミナーがあちこちで開かれ、さまざまな投資商品が出回っています。投資にはリスクがつきものです。商品がどのようなものかをしっかり理解してから契約することが大切です。

アドバイス

 この金融商品を販売、運用しているのは、オフショアと呼ばれる税制が優遇されている地域に法人登記をしている海外の事業者で、販売の仲介をしているのもまた海外の代理店でした。契約書は英文で作成されており、海外の代理店から送付されたものに署名して送り返していました。契約書は契約の内容を決める大切なものであり、中途解約が可能か、支払ったお金が返金されるかは、原則、契約書に従うことになります。きちんと理解しないまま署名することは大変危険です。
 相談者は海外ファンドに毎月一定額を投資していく契約をしており、海外ファンドとは海外に「籍」がある投資信託等のことです。ファンドが、オフショア(税制が優遇されている地域)に「籍」を置いている場合には、運用期間中は税金がかからないことによる「複利効果」を見込むことも出来ます。しかし、あくまでも「投資」ですから、元本が保証されているものはほとんどありません。
 販売業者も代理店も海外の事業者で、契約書にも「この契約は販売業者が登記している国の法律に従う」と記載があり、日本の法律は適用されない契約のように見えました。しかし、海外所在業者であったとしても、日本の居住者のために又は日本の居住者を相手方として金融商品取引を業として行う場合は、原則として、金融商品取引業の登録が必要です。登録を受けずに金融商品取引業を行うことは、禁止されています(違反者は罰則の対象となります。)。金融商品取引業の登録を受けた業者については、金融庁のホームページの、「免許・許可・登録を受けている業者一覧」で確認できます。契約前には必ず登録を確認しましょう。
 なお、この事例には、契約証書が発行されてから30日以内に解約手続きを行えば、それまでに支払った投資金を返金するというルールがあり、期間内であればルールに基づいて販売業者とクレジットカード会社に解約と引落し中止を求めることができることになっていました。しかし、どのような場合も海外の事業者と交渉することは容易ではありません。
 若いうちから将来を見据え、資産形成を考えることは大切です。しかし、その場の空気に流され、内容がよくわからないまま契約するのは、やめましょう。おかしいと思った時は、すぐに消費生活センターに相談しましょう。