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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 注文した覚えのない健康食品が送られてきた。

更新日:2018年5月11日

注文した覚えのない健康食品が送られてきた。

相談

昨日、知らない事業者から「以前、注文いただきました健康食品が出来上がりました。本日送ります」と電話がかかって来た。「注文していない。送られては困る」と何度も断ったが、「注文を受けた記録が残っています」と言われ、今日、健康食品が届いたので代金着払いで受け取ってしまった。返金してほしい。(70代、女性)

注文していない商品の代金を支払う必要はありません。

アドバイス

 購入の申込みをしていないのに一方的に商品を送りつけられた場合、代金を支払う義務はなく、商品も受け取る必要はありません。
 また、電話で勧誘をされて断りきれずに購入を承諾した場合は、特定商取引法に定める電話勧誘販売にあたると考えられます。電話勧誘販売は重要事項について事実と異なることを言って勧誘することや断っている人への再勧誘を禁止しています。また、契約書を受取った日から8日間は、クーリング・オフ(無条件解除)ができます。
 事例の場合、そもそも注文しておらず、また、電話で「注文している」と言われても断っているにも関わらず商品が送られてきましたので、代金は支払わず、配送業者に「受け取れません」と伝えて、受け取り拒否をした方が良かったです。受け取り拒否をした際には、販売事業者名、住所、電話番号、商品の名称、配送業者名を控えておきましょう。
 支払い方法として、代金着払いの他、現金書留封筒が入っていたり、振込先の口座等が指定されていたりすることもあります。
 いったん支払った代金の返金を事業者に求めることは非常に困難な交渉が必要になります。すぐに最寄りの消費生活センターにご相談ください。

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